お金に困ったら、まず、銀行や消費者金融に行ってお金を借りようとするのが一般的ではないでしょうか。
しかし、外出先で財布を落とした場合どうでしょう。
運転免許証も落としていたら、銀行や消費者金融でお金を借りることもできません。
そのような場合は「公衆接遇弁償費制度」を利用して警察からお金を借りるようにしましょう。
少なくとも、家まで帰るまでのお金は貸してもらえます。
ここではそんな公衆接遇弁償費制度がどのような制度なのか、どうやって借りることができるのかについてご紹介します。
このページで分かること

財布を盗まれた時、酔っ払って財布を落としてしまったとき…
どうしても家に帰るお金が無い時に利用出来るのが、「公衆接遇弁償費制度」なんだ。
財布を落としたり、盗まれたりして家に帰るお金がなくて困ったとき、あまり知られていませんが警察からお金を借りることができます。
警察には公衆接遇弁償費制度という制度があり、応急的に必要なお金を貸してくれます。
1000円までは現場の判断で貸してもらえ、利息は発生しません。
しかも返済期限もありません。
ただし、返済しないという人が2〜3割もいるため、警察も簡単には貸してくれなくなっています。
信頼関係で成立している制度ですので、借りたら少なくとも1週間以内に借りた場所で返済を行いましょう。
警察からお金を借りることができる公衆接遇弁償費制度とは
公衆接遇弁償費制度は、財布を盗まれたり落としたりした人が、警察から現金を借りることができる制度です。
ただし、誰でも借りることができるというわけでなく、利用するには条件があります。
また、この制度を利用できる機関も決まっています。
まずはそれらについて、分かりやすく説明していきます。

警察からお金を借りるための条件
公衆に対する利便供与又は応急的な措置に要する経費として、次に掲げる場合に弁償費を支出することができる。
(1) 外出先で所持金を盗まれ、又は遺失した者に対する交通費
(2) 行方不明者等の保護にあたり、応急的な措置に要する経費
(3) 行路病人の保護又は交通事故等による負傷者の救護にあたり、一時的応急措置に要する経費
(4) その他公衆接遇の適性を期するため必要とする経費
公衆接遇弁償費制度は、誰でも受けることができますが、正当な理由がないと受けることができません。
公衆接遇弁償費制度を利用できる理由には次のようなものがあります。
- 外出先でスリにあった
- 財布やカバンごと無くした
- 行方不明者を保護した時の経費
- 病人や交通事故負傷者の保護または救護で応急措置に必要な経費
- 公衆接遇に適当と思われる経費

もちろん、ちょっとお金が無いから貸して!なんてお願いの仕方はできないぞ。
公衆接遇弁償費制度を利用される理由で多いのが、外出先で財布やカバンをなくした、スリにあって家に帰れないなどの理由です。
財布などを落とすことは誰でもあるので、困った時は警察に相談しましょう。
ただし、警察から借りたお金を返さない人が多い(2〜3割)もいるため、「お金を貸してください」と言うだけでは断られることがあります。
「財布を落として帰れないので、公衆接遇弁償費制度(こうしゅうせつぐうべんしょうひせいど)を利用してお金を貸してください」と伝えてください。
また、交通事故などで負傷した人を応急的に助けたりするときの経費や、病人を病院へ連れて行くとき、認知症の老人を保護して警察まで行くようなときにも、公衆接遇弁償費を利用できます。
手持ちのお金がないときにはお願いしましょう。

公衆接遇弁償費制度を利用できる機関
公衆接遇弁償費制度は下記機関で、相談すると利用することができます。
- 警察署
- 駐在所・交番
- パトカー
- 鉄道警察隊分駐所・連絡所
- 運転免許試験場
- 地域安全センター
- 企画課
原則として、警察の管轄している機関ならほとんどどこでも利用できます。
意外なところでは運転免許試験場でも借りることができますが、基本的には借りた場所へ返す必要がありますので、駅近くの警察署か交番、駐在所で借りるようにしましょう。
警察からお金を借りるための手順
- 最寄りの交番や警察署に行く
- 公衆接遇弁償費制度での借入れをお願いする
- 借りたお金で帰宅する
- 後日、借りた交番や警察署で返済する
これが、警察からお金を借りるときの大まかな手順です。
借りるときには、借受願書に日付、住所、職業、電話番号、氏名、生年月日、年齢、借受金額及び借受理由を記入後、押印又は指印をして返済書を受け取ります。
返済する場合には、原則として借りた場所で返済書を提示して返済します。
ただし、借りた場所が遠方だった場合には、住んでいる場所の警察署や交番、パトカーなどで返済もできます。
この場合、貸出先への問い合わせなどもあり時間がかかることもあります。
貸してもらったお礼を述べるためにも、余程の理由がないかぎり、借りた場所で返済することをおすすめします。
公衆接遇弁償費制度に関するQ&A
公衆接遇弁償費制度を使えば、警察からお金を借りることができるのは分かっても、まだいろいろと疑問が残っていますよね。
ここでは、公衆接遇弁償費制度に関するよくある質問についてまとめて回答していきます。

公衆接遇弁償費制度はいくら借りられる?
公衆接遇弁償費制度で借りることのできる金額は状況に応じて変わりますが、貸出額 1,000 円を超える場合は、事務担当者に報告してその承認を受けなくてはいけないという決まりがあります。
このため現場の判断で貸すことができる1000円が、実質の上限になっています。
1000円では家まで帰れないという人もいるかもしれませんが、すでにお伝えしましたように、返済しない人が多いため、警察も1000円を超えての貸し出しはしてくれません。
1000円で家の近くまで帰るか、そこからは友人や知人を頼るようにしましょう。
利息は発生するの?
銀行や消費者金融からお金を借りた場合には、利息を払わなくてはいけません。
そうなると、警察からお金を借りる場合も利息を払うべきなのか悩みますよね。
結論としては公衆接遇弁償費制度で借りたお金に利息は発生しません。
借りた額だけ返済しましょう。
返済期限はいつまで?
借りたお金はいつまでに返せばいいのかも気になりますよね。
公衆接遇弁償費制度で借りたお金には返済期限はありません。
ただし、返済しないでいいわけではありませんので、できれば翌日、遅くとも1週間以内に返済しましょう。
返済しない人が多いため、警察はこの制度を積極的に使おうとしなくなりました。
利用者1人1人がしっかりと返済すれば、もっと利用しやすくなりますので、信頼関係を高めるためにも、必ず返済してください。
お金を返せない場合はどうなるの?
公衆接遇弁償費制度は、金額が1000円と少ないのですが、悪い人は悪用することがあります。
利子も付かないし返済期限もありませんので、何度も嘘を付いて公衆接遇弁償費をせしめたケースもあります。
その人は、結局詐欺罪で逮捕されました。
財布を落としたと警察官にうそをつき、現金をだまし取ろうとしたとして、愛知県警は27日、住所不定、無職の男(55)を詐欺未遂容疑で逮捕し、発表した。
男は「2カ月ぐらい前から交番でだまし取っていた」と話しているといい、財布の紛失を約20回にわたって届け出ていたことから、県警は余罪を調べる。
これは、嘘をついて悪用した例ですが、借りたお金を返さないということは犯罪行為です。
1000円のために、わざわざ警察が家まで取り立てに来るということは考えられませんが、それをされても文句は言えません。
何よりも返さない人が増えると、この制度そのものがなくなってしまいます。
善意によって成立している制度ですので、1000円くらいいいじゃないかと思わずに、次に財布を落とした人が断られないようにするためにも、必ず返済してください。

最後の手段として警察からお金を借りること
公衆接遇弁償費制度は、いわゆる日本人の思いやりの心で成立している制度です。
この制度があるから、治安が守られているという一面もあります。
ところが、返済しない人があまりにも増えてしまうと、制度そのものが廃止される可能性があります。
実際にすでに借りにくい状態になっています。
取扱要綱に「借受者等の困惑状況を勘案し、応急的経費として真に必要と認められる額については可能な限り利便供与する」と規定されているにもかかわらず、貸してもらえないわけですから、返済されないことに警察がどれだけ困っているか分かりますよね。
借りたら返済するのはもちろんですが、安易に借りようとしないというのも重要です。
まずは、自分にできることを考えてください。
連絡を取れる知人は1人もいないでしょうか?会社の同僚に連絡取れませんか?カバンの中に質入れできそうなものはありませんか?
警察から借りなくても、実は対処できる方法はいくつもあります。
いろいろと考えて、どうにもならなかった場合の最後の手段として、警察からお金を借りるようにしましょう。
もちろん、すみやかに返済して感謝の気持ちを伝えることも忘れないでください。